子ども・教育

教育資金贈与のメリット・デメリット【2021年3月31日まで期限延長】

教育資金贈与のメリット・デメリット【2021年3月31日まで期限延長】

この記事の早わかり要約

  • 教育資金贈与は、1,500万円までは非課税で贈与できる税制メリットの大きい制度です。 
  • 教育資金贈与は期間限定の制度で、子や孫など贈与の受取人が一定の年齢に達するまでに、教育資金として使い切らなかった場合は、原則、残った金額に贈与税が発生します。 
  • 2019年税制改正により、制度が2021年3月末まで延長、対象年齢の引き上げ、所得制限の新設等、さまざまな変更点がある見通しです。

教育資金贈与とは

「元気なうちに孫に教育資金を渡したい!でも贈与税がかかるのかしら?」とお考えの祖父母の方や、「家計も楽じゃないし、両親から少し教育費を援助してほしい」とお考えのご夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 

今回は、制度を活用すると、お子さまやお孫さまへの教育資金の一括贈与が1,500万円まで非課税となる「教育資金贈与」という制度をご紹介します。

 

書類の提出などの手間はありますが、条件を満たせば贈与税が課税されません。「教育資金贈与」のメリットとデメリットを知って、上手に利用しましょう。

 

また、この制度、2019年3月31日まで限定の制度でしたが、2019年度税制改正により、2021年3月31日までに延長される見通しです。対象となる方はぜひチェックして制度を有効に活用してみてくださいね。

 

「教育資金贈与」とは一括贈与をすると非課税になる制度

2013年より始まった「教育資金贈与」とは、一定の年齢未満の方が教育資金にあてることを目的とし、その祖父母・父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、1,500万円までは非課税となる制度のことです。 

 

従来は30歳未満が対象でしたが、税制改正により、下記いずれかの条件を満たす場合、対象年齢が40歳未満となりました。

・受贈者が学校等に在学している場合

・受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

なお、年齢の引き上げについての改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合において適用となります。

 

また、改正により新たに所得制限が設けられました。贈与を受ける前年の受贈者の年間所得が1,000万円を超える場合は、この制度の対象外となります。

 

教育資金贈与の適用を受けるにはどうすればいいの?

この制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする受贈者が、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預貯金の預け入れをする日、有価証券を購入する日までに、受贈者(お子さま・お孫さまなど)の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 

 

また、教育資金の支払いにあてたお金の領収書など、支払いの事実を証明するものを、提出期限までに取扱金融機関の営業所等に提出する必要もあります。 

 

少々手間に感じるかもしれませんが、取扱金融機関では口座や信託プラン、書類について詳しく説明をしてくれますので、まずは取扱銀行に相談してみると良いでしょう。 

  

「教育資金贈与」のメリット

メリットとしては、なんといっても税制の活用が可能という点があります。贈与税には暦年贈与という制度があります。

 

暦年贈与は、1月1日から12月31日までに受けた贈与金額が110万円以下なら非課税となり、贈与税の申告が不要になります。 

 

通常1,500万円の贈与をすると贈与税がかかりますが、「教育資金」として贈与し、受贈者が制度対象終了となる年齢になるまでに使い切れば、贈与税はかかりません。

 

暦年贈与の併用も可能ですので、教育資金贈与以外に別途110万円までの贈与があっても贈与税は非課税となります。  

 

「教育資金贈与」のデメリット

教育資金贈与は税制メリットが大きな魅力の制度ですが、デメリットもありますので、まずは以下の2つをクリアにしましょう。 

 

期間限定である

この制度は、2019年3月31日までの予定でしたが、延長となり、2021年3月31日までの期間限定となる見通しです。

 

子や孫が一定の年齢に達するまでに教育資金として使い切らなかった場合、残ったお金には贈与税がかかります。

 

ただし、今回の改正により、贈与を受けてから3年以内に贈与をした祖父母等が亡くなった場合、受贈者が23歳以上であれば、贈与を受けた金額を相続財産に加算できるようになりました。これは、受贈者が、在学や教育訓練受講をしていない場合に限り、贈与者が2019年4月1日以後に亡くなった場合に適用となります。

 

具体的にどういったものがこの制度における「教育資金」に当てはまるのかは、この後詳しくご説明します。 

 

「教育資金贈与」とすべきかどうか検討する必要がある

1つ目のポイントとして、教育資金贈与は、暦年贈与との併用が可能です。

 

暦年贈与には、1年間に110万円の基礎控除があります。ですから、渡せる金額が年間110万円以内ならば、「教育資金贈与」として贈与せずに、通常の贈与としてもいいのです。

 

年間110万円の暦年贈与の範囲内で、時間をかけてコツコツ資産を渡していけば、かなりの額を贈与できることになります。 

 

2つ目のポイントとして、孫の教育費や生活費を「その都度」払ってあげることは原則として非課税です。入学金、授業料などを、その都度援助してあげるのでもいいでしょう。 

 

どういう人にメリットがあるの?

いろいろと規定のある教育資金贈与ですが、この制度を使うことをオススメしたいのは以下に当てはまる方です。 

 

① 多くの財産がある 

② 贈与するつもりの親族(子ども、孫)が、大学や大学院、医学部などに進学する予定で、この先も学費が多くかかる見込みがある

 

この2つに当てはまる方は、教育資金贈与を利用すると大きなメリットがあります。 

 

また、財産がたくさんあっても、お子さま・お孫さまが「義務教育だけで終える」と決めているのなら、多額の教育費自体が必要ありません。

 

対象年齢までに教育資金として使いきれなければ子どもや孫の負担になってしまう可能性もあります。 

 

「教育資金贈与」の対象になるもの・対象にならないもの

  対象になるもの

・学校等に直接支払われる金銭(入学金・授業料・通信教育費など)→1,500万円までが対象です。 
※学校等とは、学校教育法で規定されている学校、専修学校、各種学校や、認定こども園又は保育所などがあります。
・学校以外(塾・予備校、スポーツなどの習い事)への支払い→500万円まで対象です。
・ 受験料は適用
・ランドセル、通学かばん、教科書、制服、上履き、体操服、その他の学用品の購入代金
・ 通学定期代、入学等に必要な転居の際の交通費
・ 給食費、遠足費、修学旅行費、部活動費
・留学の費用のうち、海外渡航費 

 

対象外のもの

・ 入学に関する募集要項、パンフレット、願書
・大学生協で購入した学用品
・ 授業の一環以外でのボランティア活動やインターンシップの費用
・学校への寄附金、奨学金の返済 

 

外貨で支払った金額は支払日の為替レートで円換算されます。 

 

ちなみに、寮費には適用されますが、下宿代(家賃)には適用されません。寮のあるなしも大きなポイントかもしれません。  

参照:国税庁

 

また、改正により教育資金贈与の対象になるものについても変更点があります。23歳に達した翌日以後に支払われる場合は、学校や教育訓練受講にかかる費用は対象となりますが、学校外の習い事は対象外となりますので注意が必要です。この改正は、2019年7月1日以後に支払われる場合が適用です。

 

お子さまやお孫さまの「学びたい」気持ちに応えるのが「教育資金贈与」です。ご自分の体力や財産、お子さま・お孫さまの将来をしっかり見極めて、賢く制度を利用しましょう。 

 

ここでは、教育資金贈与制度について見てきましたが、教育費準備の方法は多くあります。ご自身にピッタリの方法を見つけましょう。

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おさらい

  • 教育資金贈与は、1,500万円までは非課税で贈与できる税制メリットの大きい制度です。 
  • 教育資金贈与は期間限定の制度で、子や孫など贈与の受取人が一定の年齢に達するまでに、教育資金として使い切らなかった場合は、原則、残った金額に贈与税が発生します。 
  • 2019年税制改正により、制度が2021年3月末まで延長、対象年齢の引き上げ、所得制限の新設等、さまざまな変更点がある見通しです。

(最終更新日 : 2022年10月13日)

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