妊娠・出産

育休手当の受給期間が延長!【2017年10月から】

育休手当の受給期間が延長!【2017年10月から】

この記事の早わかり要約

  • 産休とは、「産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)」を指します。
  • 育休は、1歳に満たない子どもを養育する男女を対象とした、1年間の育児休業のことです。
  • 育休は現在、子どもが1歳になっても保育園など養育の環境が整わない場合、1歳6ヶ月まで延長可能ですが、2017年10月から2歳まで再延長が可能になりました。

そもそも産休・育休とは?期間はいつからいつまで?

赤ちゃん、可愛いですよね!ましてや自分の子どもが生まれるなんて、嬉しくて、ワクワクします。でも、ふとよぎる不安は、もしかしたらお金のことではないでしょうか。出産の際は、一般的に1週間ほど入院するようですし、働いているお母さんなら、「職場復帰までのお給料はどうなるの?」とさまざまな疑問が湧いてくるでしょう。そんな大切な赤ちゃんを生んでくれる出産前後のお母さんをサポートするために、国は産休・育休制度や手当を準備しています。意外に手厚い手当があり、知っているだけで安心できます。一緒にチェックしてみましょう。
産休と言いならわしていますが、正式には「産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)」を指します。産後休業期間中は、母体保護のため働くことが禁止されています。
育休とは、「育児休業」のことです。対象は“1歳に満たない子どもを養育する男女”なので、父親も取得できます。子どもが1歳になっても保育園など養育の環境が整わない場合は、1歳6ヶ月まで延長可能です。この育休、2017年10月から、延長可能な期間が1歳6ヶ月から、さらに“子どもが2歳になるまで”に変更されました。保育園不足で赤ちゃんの預け先が確保できず、泣く泣く退職せざるを得なかったお母さんには朗報ですね。子どもが2歳になるまで育休を延長できるのは、子どもの誕生日が2016年3月31日以降の場合です。

産休・育休って、みんなが取得できるの?条件は?

産休は、働き方にかかわりなく、平等に取得できる制度です。ところが、育休取得には、以下のような条件があります。“有期雇用者”と呼ばれる、パートやアルバイト、契約社員、派遣などで働く人は、育休の申し出時点で以下の条件を満たしている必要があります。
■同一事業主に1年以上雇用されている
■子どもが1歳6ヶ月以降も継続して雇用が見込まれる
会社との労使協定で、雇用が1年未満、1年以内の雇用契約、週の労働が2日以下の場合の労働者を育児休業の対象外としている場合は、育児休業を取得できません。例えば、転職したてで妊娠!こんな場合は、出産時は、雇用されてから1年以内となりますので、本来なら育休の取得条件を満たしていないことに。ところが、労使協定や就業規則などでお助けプランを考えてくれている会社もあるようなので、担当の方に一度相談してみましょう。

気になる産休・育休手当でもらえる金額は?上限はあるの?

出産にまつわる手当は、2種類あります。出産育児一時金出産手当金です。それぞれいくらくらい支給されるのでしょうか。どちらも健康保険から支給されます。

出産育児一時金

出産は病気ではないので、健康保険が適用されません。そのため、お母さんに安心して出産に臨んでもらえるように費用を健康保険から補助してもらえます。金額は実際にかかった費用にかかわらず、一児につき42万円です。
また、出産時の事故が原因で赤ちゃんが重い脳性まひになってしまった場合に補償金が支給される「産科医療補償制度」という制度があります。国内の99%以上の産院が加入(2018年1月18日時点)している制度で、出産育児一時金42万円のうち、1万6千円はこの制度への掛金に充てられます。また、支払方法も、2通りあります。健康保険から医療機関等に直接払われる方法(直接支払制度・受取代理制度)と、自分で支払って、請求書を提出し後日一時金を受給する方法から選べます。参考:日本医療機能評価機構 産科医療補償制度

出産手当金

出産手当金は、健康保険から支給され、出産の間の休業補償や生活保障をします。お母さんが被扶養者だったり、国民健康保険の加入者だったりする場合は残念ながら支給されません。出産手当金は、本人の給料の額に連動しています。実際の給与額から標準報酬月額を割り出し、その30分の1にした「標準報酬日額」が基準になります。その3分の2が支給される金額です。支給対象期間は、出産日前の42日と出産後56日までです。
例えば、標準報酬月額が20万円のAさんを例に考えてみましょう。
・標準報酬日額は、20万円÷30日=6,670円(日額計算は、10円単位)
・6,670円×2/3=4,450円(出産手当の日額)
・4,450円×産休期間(42+56)=436,100円が出産手当金
(※上記は概算です。出産が予定日よりも早いか遅いかによって、金額は異なります。)

育児休業給付金

育休中の給付は、「育児休業給付」と言います。産休中は健康保険から給付を受けますが、育児休業給付は、雇用保険から支給される給付金です。給付には、育休開始前2年間に、雇用保険に12ヶ月以上加入(1ヶ月の出勤日数は11日以上)している必要があります。育休開始から180日目までは、休業開始時の賃金の67%181日目以降は休業開始時の賃金の50%が給付されます。産休・育休期間は、年金事務所や保険組合に申し出ることで社会保険料が免除される特典もあります。お母さんの母体保護と赤ちゃんの養育のための制度が拡充して、育児環境がますますよくなっていくと良いですね。上手に利用して、安心して子育てできる環境を整えましょう。出産時にもらえるお金はいくら?【妊娠・出産・育児】産休や育休を取得する際に受け取れるお金があることは、ママやパパにとって大きな安心になりますね。
今では、働き方も多様化していますが、女性の働き方によって、産休・育休の際に受け取れる金額が異なります。わかりやすく一覧にまとめましたので、詳しくは下記をご覧ください。妊娠出産でもらえるお金はいくら?女性の働き方で比較【一覧あり】

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おさらい

  • そもそも産休とは、「産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)」を指します。
  • 育休は、1歳に満たない子どもを養育する男女を対象とした、1年間の育児休業のことです。
  • 育休は現在、子どもが1歳になっても保育園など養育の環境が整わない場合、1歳6ヶ月まで延長可能ですが、2017年10月から2歳まで再延長が可能になりました。

(最終更新日 : 2021年1月5日)

執筆者

大倉 愛子

ファイナンシャルプランナー、ライター

投資歴30年。国土交通省交通運輸記者会所属の専門紙編集長を務める。

難しい金融用語をわかりやすく伝えることがモットー。

「金融知識を増やすことが、お金の不安から解放される第一歩!」

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